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新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター

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建物表題登記 

「建物表題登記」・・・あまり、聞きなれない言葉かもしれませんね。
 
注文住宅・新築住宅・建売住宅等~住宅等(建物)を新築した場合には、新築による「建物表題登記」を申請しなければなりません。

通常は、建築資金の融資先から担保設定の関係で手続きの概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、現金で新築住宅を購入されるような場合には建物表題登記を申請することを忘れてしまいがちですから、注意が必要です。
 
 
建物の登記事項としては、所在家屋番号種類構造床面積所有者の表示(住所・氏名等)があり、新築による建物表題登記がなされますと、これらの事項が登記データへ記載・記録されます。

 

 
 
なぜ、この様な登記が必要なの?

それは、先程少しお話させて頂きましたが、この後に続く権利の登記を、どのような建物にするのかという、権利の客体(目的物)を確定する必要があるからです。
目的物がどこにあり、どのような建物で、誰が新築したのかが特定出来ないと、所有権の登記抵当権等の登記もできなくなってしまいます。
 
新築による建物表題登記は、建物の完成後1ヶ月以内に申請することと、不動産登記法で定められています。この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。
登記申請の時期  ぜ、こ

新築住宅の建物表題登記は、建築工事開始から完成までの、どの段階で登記できるのでしょうか。

 

銀行の融資実行などの関係上、いち早く登記床面積を知りたい場合であっても、実際に建物の工事が一定の段階まで進んでいなければ登記はできません。工事が完全に完了している必要はありませんが、建物が「目的とする用途に供し得る状態」 になっていなければなりません。

具体的には、登記の対象建物が居宅であれば屋根や外壁によって外気から分断されており、実際に人が生活できるような環境が整っている必要があります。
登記床面積の求積方法

一般的な一戸建であれば、その構造は木造や軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などが考えられます。
登記の床面積はその構造によって算出方法が異なります。